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互助会解約を希望される皆様へ

互助会の解約手数料でお困りではありませんか?

将来の葬儀に備え、費用を分割払いで積みたてる「互助会」。
「解約したいのに解約手数料が高額だ」といった声をよく聞きます。
こうしたなか、2015年1月の最高裁判例では冠婚葬祭互助会業者の互助会契約を途中解約すると相当高額の手数料が差し引かれる条項について、銀行手数料等一部のものを除き、無効とする2013年1月25日の大阪高裁の判決を支持する決定を下しました。
その結果、その業者は、同決定以降、大阪高裁が認めた振込手数料等を除き、解約手数料を徴収することが出来なくなりました。
今後全国各地で起きている、このような互助会の解約手数料の返還を求める訴訟において、同様に互助会業者に対して、振込手数料等を除き、高額な解約手数料を返還するよう命ずることが考えられます。

ご用意するもの

加入者本人が解約の手続きをする場合
 
①加入者証(会員証)
②本人であることを証明するもの
③印鑑
④銀行等口座番号(返戻金振込用)
 

 
加入者以外の方(代理人)が解約の手続きをする場合
 
加入者本人から「解約にかかわる一切の権限を委ねる」旨の委任状が必要です。
それ以外は、「本人の解約の場合」と同じです。
ただし、互助会から加入者本人に「解約の意思」を確認することがあります。

返金の額

加入者本人が解約の手続きをする場合
 
払込された掛け金の合計額から、所定の解約手数料を差し引いた金額。
解約手数料は、ご加入時の契約に基づいて計算されます。(解約手数料の額は『解約返戻金表』により、計算根拠を必ず確認しましょう。そのうえで上記で紹介した最高裁判決のように不当に高額な解約手数料については無効とされる可能性があります。)
 

 
加入者以外の方(代理人)が解約の手続きをする場合
 
基本的に「本人解約の場合」と同じ。
「返金先」は原則として加入者本人に直接返金されます。

返金の時期

加入者本人が解約の手続きをする場合
 
昭和59年2月から平成13年3月までは、60日以内の返金が義務付けられていましたが、平成13年4月以降の契約については、解約申請書類を互助会側が受理してから、45日以内の返金が義務付けられ、それ以前の契約についても割賦販売法の目的・趣旨により、できる限り現行の基準に基づいて解約対応することになっています。
 

 
加入者以外の方(代理人が解約の手続きをする場合
 
「本人契約の場合」と同じ。
※互助会が解約返礼に際し、無過失たる証明のために必要な印鑑証明を求めることがあります。
株式会社 安宅
〒276-0042
千葉県八千代市ゆりのき台1-7-1
TEL.047-486-9494
FAX.047-486-4194
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